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2022年10月31日から自転車で悪質運転してる人には赤切符が切られることになります。これにより車道を走る自転車が増えると思います。自転車、自動車共に危険が増す状況になるので、グレーな法律は速やかに改正して、お互いに安全な走行ができるようにして貰いたいものです。
対向車は当然ですが、これから対向車となる存在(駐車場や脇道からの進入)を警戒してますか?が問われる。「進路変更」と「車線変更」は違うけど。信号で右折待ちの車の右から抜いていくバ⬜居ますよ(笑)
法律上は違反だけど、取り締まるかどうかは警察官の気分次第と言うことです。自分の後ろをパトカーが走っていたら、追い越さない方が良いですね、気分で取り締まられてはたまりませんから。パトカーの場合はこの件に限らず、赤色灯を点灯すれば堂々と道交法を無視出来ますからね。実際に、渋滞などで無理な割り込みをしていた車が、突然窓から手を出して赤色灯を屋根に乗せ点灯させて、反対車線を走って先頭に行って右折したりします。
追い越し禁止は道交法第30条はみ出し禁止は道交法第17条第5項第4号軽車両等の除外事由が記載されているのは第30条のみはみ出し禁止の標識表示はあくまでも通行区分に関わるもので車両の例外は記載されていない第17条第5項にある例外的に右側部分を走行できる状況の一つ「当該道路の左側部分の幅員が6mを満たない車線での追い越し」に対する例外的な規制がはみ出し禁止の標識標示であり、追い越し禁止の標識標示ではないどちらかというと問題は、第27条の「追いつかれた車両の義務」で、「道路の左側端に寄って譲らなければならない」としか書かれていないこと必ず、や、停車、とも書かれていないので、自転車等が歩道などで避ける余地があったり、一時停止して停止車両扱いになれる状況だとしても、法的には道路の左側端に寄るだけで義務は果たしたことになる
黄色線については30条以前に17条5項四で軽車両が除外されてないので、警察に効いてもダメですとしか返って来ないと思う。じゃあ、黄色線で厳密にはみ出しやったら即捕まるかと言えばそうではないけど事故ったら当然過失責任が問われるのは追い越した側になるし絶対捕まらない訳でもない。動画状況については、待てばゼブラゾーンがあるので違反してまで追い越すべきではなかったが正解。
空気を読んで走ると、警察の気分(ノルマが足りないとか、機嫌が悪いとか)で取り締まります。法律は警察が恣意的に解釈して運用します。戦うには裁判しかありません。検察から呼ばれたときも、不起訴で勘弁してやるみたいな態度を取りますが、憲法には等しく裁判を受ける権利がありますので、堂々と裁判で判事に判断してもらいたいと言って起訴してもらえばいい。警察には納得行かないので最高裁まで戦う。あなたにも証人として出廷してもらうという旨を告げればいい。そして、今回は見逃してやるとか言ったら、警察官を職務怠慢で現行犯逮捕すると言ってみるともおしろい。
自動車運転免許も持っていて運転もするし、ロードバイクにも乗っています。ぶっちゃけはみ出して追い越し禁止の所で、車を運転していれば追い越します。一方ロードバイクを乗っている時は、余裕を持って抜いて欲しいです。個人的には今回の話ではないですが、追い越す前に稀にホーンを鳴らす奴の方が気になります。これは明確に道交法違反です。もっとひどいとロードバイクの後ろを走っている車にホーンを鳴らされて煽られたりします。通報した事もあります。
大型トラック駐車の場合は隣の斜線走行でアウトですか
此れは追い越し禁止の中にはみ出し追い越しとはみ出さない追い越し所謂追い抜きの両方に掛かっているので軽車両は除くは両者に掛かっているので追い越しの対象にはならないと聞いております。 はみ出し追い越しとはみ出さない追い越しの双方が追い越しでありはみ出し追い越しは追い越しの一部である為と聞いています。
自転車は原則車道ですが、警察は自転車通行可でない歩道の自転車を注意したりしませんよね。今回のはみ出し追い越し禁止問題があるからと思います。
自転車道路作ってくれれば自転車の人も車の人もウィンウィンなのにとは思いますね。自転車で走っててそういう部分がありますが、なるべく端っこによっても車によってははみ出して抜かざるを得ないです。登り坂なので簡単に速度も出せないのでかなり遅いのに申し訳なくなります。結果的にそこの道路は電信柱の多い歩道が軽く無法地帯です😅通行量が少ないのでそこまで危険と感じることもないですし、速度が出せるような状況ではないので、車も+10キロ程度がいるかどうかくらいですが、特定の車が色々な障害物に向かってクラクションを鳴らしながら無理矢理通っていきます(クラクション鳴らせばどこでも通っていいと思ってるんだと思われる)。危険な思想の車もいるので、この辺り整備してほしいなとは思います。抜く時にカーブは私自身避けるし、他の車も避けるてることが多いですが、カーブで抜かす人いますよね。しかも、そういう人ほど飛ばすので怖いです。先が見えてないのか怖いもの無しの人たちですしね。
追い越しのための右側はみ出し通行禁止 ですね。はみ出し追い越し禁止ではありません。
マラソン大会のコースが帰宅途中にあり走者と先導車に合わせてゆっくり走っていたら白バイが後方から来て左に寄るように言ってきた。黄色の線だったが白バイははみ出さずに走って行った。前がゆっくりでもはみ出してはいけないって事なんだろうと思ったが拡声器があるからの話で一般の車では無理なので自転車等は普通にはみ出して追い越すなぁ。
取り締まる基準は明確なものがあるしもし聞くにしても所轄じゃなくて警察庁か各県警本部の「交通指導課」といった専門の部署で聞かないと細かいところは各警察官の裁量に任されているのではっきりした答えは期待できないし親しい友人に交機の隊員でもいなければそもそも教えてはくれない。一般の道路では制限速度プラス10㎞/h以下なら信号待ち先頭車両などペースメーカーは停止させられても「警告書」だし警視庁の交機は警察庁長官通達を無視して「ための取り締まり」をしているのでキップが切れる違反するまで止めない(愛知県警は警告書を貰ったことが何度かあるが、警視庁の覆面の前でず~っと10km/hオーバーで走っていても止められなかった検証済み)。基本的に交差する道路の信号機の色は取り締まりには関係が無い。赤信号で停止線を超えても交差点の先の信号機を超えなければ信号は無視していないので「信号無視」では取り締まられないし右折など青信号で既に停止線を超えて交差点に進入していて対向車が切れたら赤信号になっていても「残存交通」なのでこれも交差する道路が青でも取り締まられない。但し前方が渋滞していて交差点内に留まる恐れがあるのに交差点に進入していたなら「交差点等進入禁止違反」で取り締まられる。進路変更とはハンドルを切ることであって同一車線内でも「追い越し禁止」場所でハンドルを切って前走車の前に出れば違反になるし一切ハンドルを切らずに直進のまま「追い抜き」ならば追い越しではないが現実にはこれも追い抜きされた車がブレーキやハンドルを操作したら警察官の裁量になってしまう。はみ禁はミラーなど車体の一部が1mmでもラインを超えて追い越せば違反だがこれもはみ出たか否かは警察官の裁量。徐行は判例でおおむね8㎞/以下だがデジタコなどで測定していなければ現場警察官の裁量。路線バスの「発車妨害」で検挙されないためにはバスより手前30mで車線変更の手順通りバスより先に右ウィンカーを出していればOK、それでも強引に発車すればバスの安全確認不履行。
警察への質問の仕方が違うんじゃないでしょうか。追い越し禁止場所では軽車両は除外されているが、はみ出し追い越し禁止場所でのはみ出し追い越しで軽車両は除くが適用されるのかどうかを質問しないと。
細かく言質を取るという意味ではそうかも知れないけど、はみ出しについての質問に「ダメですね」と言われているので結果的に同じ回答なのでは?
実際の所、警察車両(パトカー)が、自転車のうしろに後続車として通行している状態で、どういう走行をするのかを見本として見てみたいですかねぇ~。
@@EBT3150さん、ガッツリはみ出して抜いていきます…
原付一筋20年以上乗りです。追い抜いてもいいが距離を取って抜く法律にすればいいと思う。。
常々思っているのですが、道路交通法にしろ、都道府県条例にしろ現実に即して無いですよね。自転車も車道通行が基本になっていますので、今回のケースはより細かく法を決めないと状況判断や個人判断に任せる部分があっては法律の意味が無くなってしまいますよね。例えば自分では安全に追い越せると判断しても、パトカーが法律に則って検挙する場面が出てくると思います。
センターラインが白の実線で片側1車線の場合、通常ならハミ出さなくても追い越し(又は追い抜き)はできる。(もちろん実線なのでハミ出し禁止)センターラインが白の破線で片側1車線の場合、追い越し若しくは追い抜きをかけるとハミ出さざるを得ない車線幅だが、周辺の交通事情も勘案してハミ出し可能にしているので、追越ができる。センターラインが黄の実線で片側1車線の場合、追い越し若しくは追い抜きをかけるとハミ出さざるを得ない車線幅だが、周辺の交通事情も勘案してハミ出し禁止にしているので、事実上の追越禁止(追越禁止の標識がなくても)と考えられる理解してます。但し道交法に軽車両は除くとあります。これは普通、自転車を指すと思われますが、原動機付自転車1種も含まれると思います。更に但し原動機付自転車2種は小型自動二輪車なので自動車に含まれますし、それ以上の二輪車も同様ですので小型以上の二輪車を追い越し禁止区間で抜くのは違反なんじゃないか?と思ってます。
この場を借りて、別件なのですが、無灯火走行が目立ちます。夕方の日が陰りだした頃、カーブミラーが頼りの交差点で、無灯火で来られると、気が付かない時があります。まぁ、デジタル化され、メーターパネルが光ってるので灯火類は点灯しているものと思い込んでいるのでしょうが、黒っぽい車の無灯火は、故意にやってるの。と、思うときあります。
警察に取り締まられなければ別にいいと思う。自分は自転車だけじゃなくノロノロ走る車もイエローカットして追い越します。自転車はいいけど車はダメとか都合のいい事言ってる方がおかしい。ダメなものはダメ。ダメなのを分かった上で安全に、警察に捕まらないように運転するだけです。
これまで事故防止のため自転車は慣習として歩行者に準ずる扱いでありました。だから歩行者用灯器に歩行者自転車専用と書かれている場所もあります。突然国の偉い人が自転車は法令通り車両なんだから車道を走らせろと言ったにもかかわらず、法令そして標識などの安全施設の整備が追い付いていないと思われます。地方のおまわりさんも実際困っているかと思います。電話するのであれば国の機関、警察庁に直接聞いてみてはいかがでしょうか。でも、これだけよく調査できますね。恐れ入ります。
自動運転車両が一般に出回った場合に、周囲の交通状況の判断システムの出来によっては大渋滞になりそうね……
パトカーが後ろにいるときにはみ出して追い越すことが出きるか?と考えると私は出来ません。実際、そうなるとパトカーが走行から離脱してくれたりしますね。スペースがある場合ですが。
前方の交通状況が確認できる時は、追い越しOKとするべきだと思う。
まず、自転車で走る際は車の近くの通るのは避けますね。
車両の区分に軽車両や30km制限の原付や小型特殊が含まれる事が現実と解離してる原因と思います。
法的には小型特殊が首都高を走れるのも現実との乖離ですな。(ヽ´ω`)
自転車も車両だから、追い付かれたら道を譲る義務がある筈。
51ccの四輪車は高速道路を走れるのに、125ccの二輪車はダメってのも現実との乖離😂
追い越しの定義だと、追い越される対象は自動車になるので、普通に自転車は対象外かと理解していましたが、Wikipediaを見たら、右側はみ出し追い越し禁止は、「左側部分が6m以上あれば、軽車両を含むすべての車両等をはみ出して追い越してはいけない」と書いてあったので、安全を確認すれば普通の1車線道路だとイエローラインをはみ出して自転車を追い越してもよさそうですね。
wikiを信じちゃだめ。法律は文字通りですからね。
実際、はみ出し追い越しして、事故った場合は、明らかに法規が適用されるのは確かでしょうね。
パトカーで自転車が居るような事態に遭遇したらどうするのか、ずっと後ろを付いていくのかも聞いて見て欲しかった
原付が前にいると最悪。九州の道路は黄色の線ばかりで、大変。
最近見かけない人力で引くリヤカーも軽車両です。のろのろのリアカーとはみ出し禁止厳守の自動車がペアにして、「わざと」交通妨害をしても、それが正しいやりかただから、警察も追い越せと指導はできませんね。
パンダ機フツウに捲って行くけどwwタブンだけど27条との兼ね合いで一旦自転車の後ろに付いてから追い越し禁止の交差点や横断歩道手前30mとかでなければ対向の安全確認してウィンカー出していけば大丈夫な気がするww
捕まらなければ良いのかって話にもなりますよね
はみ出しとは、どの程度になりますか?ドアミラーも含まれますか?
2年前の投稿ですが追い越し禁止ははみだし追い越し禁止を包含して上位にあたる禁止事項ではないでしょうかゆえに追い越し禁止区間で軽車両を追い越せるならはみだし追い越し禁止区間も当然追い越せることとなるそれと本来なら条文には(軽車両及び原付1種を除く)としておかなければならないと思います最高速度が30㎞の原付は停車中の車やその他障害物に該当するのではないでしょうか
アルバイトでもできる一時停止や信号違反や歩行保護違反
実態としてはイェローラインをはみ出さないように抜こうとすると自転車にすごく接近することになり、相手がちょっとふらついただけで接触事故が起きそう。 自分の場合は対向車との安全が確認できるならはみ出してサッサと抜いてしまいます。幅の広い農耕用の特殊車なんかだととても後ろについていけないからこれもハミ抜きする。まあ滅多にパンダに遭わない田舎だから。 ところでイェローラインは何も危険な場所だけではないよね、どうみても安全な長い直線区間にも引いてあるのが多い。と思いませんか?。
ありますね意味不明な黄色の実線は・・・逆に、そうやって規制するから煽りや無理な追い越しがあるような気もしますけどね
おっしゃる通りです。対向車も来てないことと後続車が抜こうとしていない状況の確認ができたならハミヌキする方が絶対安全ですよね。私もそうします。そうしないと二重追い越し誘発することにもなりかねませんしね。無理して車線内で抜くと本当ドキドキものです。
@@運転レベル向上委員会 そのとおりだと思います!
見通しがいい道路のイエローラインは「自動車同士の追い越しはするなよ」という意思が現れていると思います。何だかんだで追い越しというのはトラブルの元ですから。
確かに、見通しが良かろうが悪かろうが、カーブや横断歩道のない所も全線イエローラインで、白の破線はほぼ見ない状態ですね。いちいちラインを変えてペイントするのが面倒くさいんですかね。
自転車乗ってる人で追いつかれた車両の義務を知ってる人は居るのだろうか…自分も軽車両は除くで抜いても良いものと思ってましたがダメなんですよね…
道路交通法 第30条 第1項車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。イエローのセンターラインの道路では、センターラインを超えないと前車を追い越し出来ない車両は、追い越し不可です。そのような車両に対して、イエローのセンターラインの道路は「道路標識等により追越しが禁止されている道路」に該当します。そのためイエローのセンターラインの道路では、自転車等の軽車両を追い越すために進路を変更して側方を通過してよいと理解しています。
恐いのは、取り締まりの警察官全員の認識(解釈)ではない可能性があるという事です。
ノルマが達成できないときは、バンバン取り締まると言うことです。警察も罰金ノルマありますから。
自転車や原付に乗りますが、そもそも速度の違う乗り物を同一車線上を走らす事自体が間違っていますよね。狭い道路は仕方がないかもしてませんが早急に自転車レーン等の対策を進めてほしいところ。
あいまいな返事だな…軽車両を自転車ではなくリアカーだと想定し、時速10Km以下だとしたらどうだろう…要は取り締まりの対象になるかどうかはお巡りさんの判断によるものってこと?
いわゆるグレーゾーンですね警察としては、はみ出し追い越ししていいとは言えないしかし現実としては黙認される道路交通法の目的は、交通の安全と円滑化なので安全と確認出来るのであれば抜いていいと思いますもちろんそれで事故になれば言い逃れは出来ませんが
お巡りに検挙されるされないではなくて、事故など何かあった時には過失割合等も法に則って決められる事をちゃんと考えることも大事ですね。
自分が捕まった時、「軽車両が停止してたらいいけど、走行スピードが1㎞であっても走行中になるからダメ」と言われた。はみ出さなきゃ良いのかと言えば、道が狭いから車間距離不保持違反でダメ、納得いかなくても文句は言えない。ちなみに8㎞オーバーで捕まったことがある。7㎞なら捕まらなかったのかな?
野球の審判のストライクゾーンの違いで厳格な警官ではアウト
法律の考慮漏れですね。絶対に黄色は踏まない覚悟で自転車に当たる勢いで抜く人居るけれど、まあ、どうかしてる。ブラインドカーブで抜いてくのも危機意識無いよね。
どこまでいっても(軽車両は除く)=自転車を抜く場合に黄色線も看板も影響しないって一言で終わることを40分もかけてるの?あと、信号等を除いて停車(駐車)している車両も 【前車】に該当しないので黄色線をはみ出して避けて走行することが可能です
スペインでは、150㎝以下の間隔では追い越しできない規定あるそう(追い越す場合は150㎝以上あける)
軽車両の追いこしは1メーター以上が必要だし、カーブ以外ではイエローカットで追い抜きますね。教習場(路上教習)でもそう習いました。 書かれていないということは、なるべく円滑かつ安全な方法で通行しておけば良いと思います。
警察に電話までかけて確かめたなら、「(はみださなくても)追い越し禁止」との比較も訊いて欲しかった。条文では、はみださない追い越しも禁止の所ではハッキリ「軽車両は除く」って書いてあるから、それは、はみだそうが はみだすまいが自転車はルールの対象外という事で自転車を追い越す為にはみだしても問題無さそうですが、それよりも下位なルールと言うイメージのある追い越しの為のはみだし禁止の所だと自転車を追い越す為にはみだすのもダメって事になっているのでしょうか?みたいな感じで。
はみ出し追い越し禁止の標識も「軽車両・原付・小特に対するものを除く」っていう補助標識がデフォルトで付いてる(付いていない方がイレギュラー)のにすればいいですのにね😁
自動車学校では遠慮してはみ出して通過しなさいと教わりましたが警察はタテマエしか回答しないですね。イエローセンターラインは危ない場所だけに有るわけでは無く何処でも引いて有ります。田舎住まいで川の堤防道路で大型ダンプも無理なくすれ違い出来見通しも素晴らしく良いのに数拾Kmにわたりイエローセンターラインです。
警察に思考力はない証拠。
そういう道路は自転車を追い抜くことができるくらいの車線の幅があるのでは?
最近、道交法の曖昧な部分に興味があり色々考えるのですが、あの標識は「はみ出し追い越し禁止」ではなく「追い越しのためのはみ出し禁止」なので、言葉としてあくまで追い越しが優先されるので、三十条の適用で軽車両を進路変更して追い越すことは問題ないと考えるのですがいかがでしょうか。
追い越しのためのはみ出し禁止、でしょ?文字通り。
自分が考えるのは、デスク上で考えた綺麗事言われても自転車にくっ付いて走るほうが危険です。現状は、はみ出し追い越し禁止でも、対向車を気にしつつ、自転車との距離を置いて追い越します。見どうしの悪いカーブではそのまま付いて走りますね。対向車との正面衝突のケースが高くなるケースとして、よく映像で出てますよね。
道交法を守ると自転車をギリギリで抜くのは致し方無い。自転車で車道を走る事がとても危険という事。自転車に乗る人知ってます?左側ライン上くらいしか走るスペースはないよ笑。
狭い道ですから見通しが良くて対向車がいないときに車体の半分以上は乱して自転車鵜を抜きますよ。自転車の横50©みょこを通り抜ける危険な運転は出来ません。警察は規制を守って自転車をこかしてもいい判断ですかね?
自転車のマナーや道交法違反が多いという考えのドライバーからすれば常識ですけどね。法律は正しく守る。それだけ。
道路左側に障害物(車両含む)は・・・危険退避と言う事ではどうですか?
すっごく勉強になりました!ありがとうございます!
はみ出しの定義を教えてほしいな。タイヤがはみ出したらOUT?車体の一部がはみ出したらOUT?バイクの場合、タイヤはセーフで、車体がはみ出ることもあるし。
はみ出しの定義自体は法律で書かれていないので、ここはグレーとしか言えないですねなので、多少のはみだし程度で警察に違反と言われることはあまり無いとは思います(これは個人的意見です)全てはみ出てるのがはみだしと思っても良いかと思います(これも個人的意見です)警察に聞いても、答えはバラバラだと思いますよ
@@運転レベル向上委員会 ですよね~。私もちょっと調べたのですが、わかりませんでした。バイク乗車時、黄色車線での交差点では、隙間があっても、すり抜けしないようにしてます。関係なく車線変更しながら先頭に出るバイク。無性に頭に来る。
「一部でもはみ出したら」です。停止線も同じですね。
@@運転レベル向上委員会 第十七条4項で原則として「道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とされており、同条第5項で例外(4項適用外)として「はみ出して通行できる場合」が規定されています。ですから「はみ出し」とは、4項の規定に従っていない通行ということになると思いますが、如何でしょうか。また、5項には「車両の全部又は一部」のはみ出しを規定していますので、車体の一部であってもはみ出しになります。
@@nanmandu2393 私も気になって教習所時代に確認しましたが、車両の一部(サイドミラー等)でもはみ出したらアウトです。停止線も同じでバンパーがはみ出たらアウトです。警察は大きい直角定規を持ち歩いて確認しないといけません(笑)
確か軽車両は除くではなかった?
カーブの曲がり角ふきんだから黄色い線あるから黄色いあるんだなだから黄色い字線からはみだしたらダメだなこれはダブルプラス自転車も近いしとりしまるかもな
まぁ道路交通法に関しては言葉遊びな部分が多々あるよね。よく免許の試験がやり玉に挙げられてるよね。
北九州若松区向洋中学生が自転車運転中に後から来たトラックに挟まれ死にました。真面目な子で反対車線に立派な歩道があり、そっちを走っていれば、起きない事故でした。法律が子供を殺したと私は考えています。
県警交通課の返答も貴方様の質疑も間違ったもので、如何なる場合においても追い越しのためはみ出し禁止違反は明確です。違反を助長する事になります。動画上で議論するのは自由ですが、車社会を混乱させないでください、お願いいたします
18:30 え?原付きは普通自転車じゃないから軽車両じゃないよね?だめでしょ
ケースバイケースって……。そんなん警察がポイント稼ぎしたい時は捕まえるでーって事じゃないかぁ!!ほんまろくでもない。
理不尽な法律は無視で例えば自転車が交通量多い車道より歩道で法律より命が優先
原付きは軽車両ではないのでは?
そうですね
答えは見ない状態で考えると…難しい。法規上はokな気もするんだけど辞めていただきたいって感じなのかなぁ。側方距離の問題+その結果センターからはみ出し考えると仮に法規上の緩衝でゆるく取られててもオススメはしないので辞めて下さいみたいな話なのかなぁと。法的緩衝が見通せるとか車幅を加味しているような。難しいですねw
駄目なのねー。ただ価値基準としては安全確保とかがやはりベース。まぁ危ない場所では有るので無理は良くないと。なるほどねー
交通量が少なく明らかに見通しが良い道でも無駄な黄色のセンターラインはありますよね、私の地元じゃ自転車どころか遅い車やトラックを普通にガンガン追い越して行ってますよ。
これを警察に聞いても意味はない、日本では警察が正しいのではなく裁判の判決が正しい判例から考えたほうが条文とにらめっこするより遥かに楽だぞ、ちなみに徐行の速度は判例にはないが国会で国家公安委員会が歩行速度と明言してるので歩行速度だ、時速3~5kmやね
簡単ですよ。道路交通法は現認が基本。つまり、目の前の違反で都合が悪いものはスルー出来るわけです。矛盾だらけの道路交通法、重要なのは状況判断。違反してない車両は皆無ですから、検挙されない、事故を起こさない事が大事。
これには続きがあって信号で追いつかれた場合また抜く事になるけど信号が沢山ある道路だと何度も自転車が追いついてきます。自転車に遅いんだから抜くなよとは言えないしね^_^
こういうおかしい法律をそのままにしとくのは給料泥棒と同じこと。
誰が給料泥棒?
@@rq___ 国会議員かな。法律の設定は立法、つまり国会の仕事だから。
@@dqpb10440 議員立法2割で実質日本政府の上にいる「日米合同委員会」の闇を知ると議員が仕事しない(出来ない)理由がわかるかもね。今でも日本はアメリカの属国なんだよ。
オレンジラインの道路を原付できっちり30km/hで走っていたらパトカーに追い越された事がある勿論はみ出しこれはあくまで自分の勝手な解釈だけど、要はお互い譲り合いの精神を持ちマナーや安全を守って走行するのが大前提の世界で、事故やトラブルなど問題があったときにどちらに責任があるか揉めないために存在するのが道路交通法だと思ってるだから最近増えてる「渋滞の原因になろうとも絶対に追い越さない、制限速度以下で走る等道交法を頑なに遵守しようとしている奴」もそれはそれでちょっと違うと思うのよね
その通りですね道路交通法は当然だけど、悪魔でも道路はお互いに使う物なので、相手の気持ちを考えてあげる事は大事ですね
渋滞になったとしても制限速度は守るべきだと思います。
ruclips.net/video/43YSCfTz3Jo/видео.html 黄色の実線で追い越される自転車…
ワァーオワァーオワァーオ
正直,爺さん婆さんの運転するチンタラ原付でさえ抜きますよ。抜かざるを得ないでしょう??
自転車とか耕運機とか対向車がなければ普通にはみ出して追い越すなぁ。
ようは、道路交通法に準ずる場合、1車線&はみだし禁止の道路で自転車が走行している場合、車はあきらめろってことだよな。(新しい法律ができるまでは)自転車に合わせて5~20キロで追従し続けろよと。※目の前にいる自転車が止まって、定義上「車両ではなく障害物となったら」話は別。ちなみに私の場合、こっちは乗用車なのに、平気で追い越されますよ。ひとつきあたり2~5回程度ね😇イッソノコト ドライブレコーダーノ ドウガヲ RUclips ニ サラシテヤロウカナ
なかなか意地悪な質問ですよねwまぁルールを作ったのは国ですからちゃんとしてほしいのですけどねw聞かれてしまったら公式回答としてはこう答えるしかない。実際は目撃しても、よほど危険な追い越しでない限り見なかったことにするんですかねw
基本、ルールが昭和35年なのでね今の時代に合わないものになってるのが現実ですなので、【分かれよ!】って事ですね
追い越しのそくほう通過しのいみは右左出来る物があるからそう書かれてるんじゃない左で追い越す物は路面電車は必ず左追い越しで右端に障害物があると左に追い越ししないといけないんじゃないかな後右左進路変更は前車が右折するときは左側通過のときで言うているのかもね
フラフラ走る自転車は抜きません。1.5m以上の間隔が取れるまでひたすら我慢
教習所では黄色の線が無くなるまで後ついていった。はみ出て追い抜いたら減点するよ?って言われたw
(笑)ルール上はダメですからね道路で教官見つけて減点してあげよう!(笑)
軽車両は除くだけどダメなの?
@@sd9555 ハミ禁は「軽車両を除く」が書かれてないんですよ…
追い越しと追い抜きの違いについては、進路を変更して前に出る場合が追い越し、進路を変更せずに前に出る場合が追い抜き。車対車で考えるとややこしくなるので、車対バイクで考えると理解しやすいですよ。片側一車線内で車とバイクが並走できるほど広い車線で考えてみてください。
では「進路を変更して」とは
@@nanmandu2393 イメージし易いように、車対バイクでせつめいします。片側一車線で前を走る車を抜くときに、前車が車線の左寄りを走っていて、センターライン側にバイクが通れる幅が空いていたときに、バイクは前車の右側の空きスペースを通って追い抜きますが、その追い抜きの行為の直前にバイクが車道の左側からセンターライン寄りに移動したら「進路を変更して」追い抜いていますので「追い越し」になり、追い抜き行為の前からセンターよりを走行していれば進路変更していませんから「追い抜き」です。前車がセンター寄りを走っていて、左側が空いていて、バイクが車線の左寄りを走行していたならば、そのまま追い抜いても「追い越し」にはなりません。 同一車線内でも右寄り・左寄りと移動すれば「進路を変更して」となります。片側2車線以上の道路だと「進路を変更して」のイメージしやすいですが、車線変更=進路変更ではありません。車線変更⊂進路変更なのです。
@@かわひろ-f3w ありがとうございます。片側に複数車線ある道路で車線変更をすれば、それが進路変更なのは明らかですが、1車線の場合でも、左よりから右よりに移動すれば、それもまた進路変更なのですね。よくわかりました。これが書いてある法令等がわかればご教示いただけないでしょうか。
@@nanmandu2393 第十七条第5項第四号「道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を『追い越そう』とするとき」道路の中央から右の部分に、はみ出して通行することが認められています。この規定には車線(車両通行帯)は出てきません。また、『はみ出した(原則の通行区分を外れた)』から『追い越しである』ということでもありません。つまり、車線や通行区分には関係なく、『追越し』を想定しているということです。したがって、左よりから右よりに移動すれば『進路変更』に当ると考えていることが判ります。もし進路変更ではないとしたら、この規定の『追い越そう』はそもそも発生し得ないことになってしまいます。
@@upiupi6172 よくわかりました。ありがとうございました。
警察への質問はおかしい
理解できないものが免許証を所得してはならない!意味がわからない人は国が免許証を取り消さなければ事故がなくならない!標識すらわからないドライバーがたくさんいる、危ないから車に乗るな!免許証を返還しろ!
駄目だね。違反は違反!全部違反つかまえろ交通違反だけが警察の仕事と位置づけられたみたい。法律が全てですを
2022年10月31日から自転車で悪質運転してる人には赤切符が切られることになります。これにより車道を走る自転車が増えると思います。自転車、自動車共に危険が増す状況になるので、グレーな法律は速やかに改正して、お互いに安全な走行ができるようにして貰いたいものです。
対向車は当然ですが、これから対向車となる存在(駐車場や脇道からの進入)を警戒してますか?が問われる。
「進路変更」と「車線変更」は違うけど。
信号で右折待ちの車の右から抜いていくバ⬜居ますよ(笑)
法律上は違反だけど、取り締まるかどうかは警察官の気分次第と言うことです。
自分の後ろをパトカーが走っていたら、追い越さない方が良いですね、気分で取り締まられてはたまりませんから。
パトカーの場合はこの件に限らず、赤色灯を点灯すれば堂々と道交法を無視出来ますからね。
実際に、渋滞などで無理な割り込みをしていた車が、突然窓から手を出して赤色灯を屋根に乗せ点灯させて、反対車線を走って先頭に行って右折したりします。
追い越し禁止は道交法第30条
はみ出し禁止は道交法第17条第5項第4号
軽車両等の除外事由が記載されているのは第30条のみ
はみ出し禁止の標識表示はあくまでも通行区分に関わるもので車両の例外は記載されていない
第17条第5項にある例外的に右側部分を走行できる状況の一つ「当該道路の左側部分の幅員が6mを満たない車線での追い越し」に対する例外的な規制がはみ出し禁止の標識標示であり、追い越し禁止の標識標示ではない
どちらかというと問題は、第27条の「追いつかれた車両の義務」で、「道路の左側端に寄って譲らなければならない」としか書かれていないこと
必ず、や、停車、とも書かれていないので、
自転車等が歩道などで避ける余地があったり、一時停止して停止車両扱いになれる状況だとしても、法的には道路の左側端に寄るだけで義務は果たしたことになる
黄色線については30条以前に17条5項四で軽車両が除外されてないので、警察に効いてもダメですとしか返って来ないと思う。
じゃあ、黄色線で厳密にはみ出しやったら即捕まるかと言えばそうではないけど
事故ったら当然過失責任が問われるのは追い越した側になるし絶対捕まらない訳でもない。
動画状況については、待てばゼブラゾーンがあるので違反してまで追い越すべきではなかったが正解。
空気を読んで走ると、警察の気分(ノルマが足りないとか、機嫌が悪いとか)で取り締まります。法律は警察が恣意的に解釈して運用します。戦うには裁判しかありません。検察から呼ばれたときも、不起訴で勘弁してやるみたいな態度を取りますが、憲法には等しく裁判を受ける権利がありますので、堂々と裁判で判事に判断してもらいたいと言って起訴してもらえばいい。
警察には納得行かないので最高裁まで戦う。あなたにも証人として出廷してもらうという旨を告げればいい。
そして、今回は見逃してやるとか言ったら、警察官を職務怠慢で現行犯逮捕すると言ってみるともおしろい。
自動車運転免許も持っていて運転もするし、ロードバイクにも乗っています。
ぶっちゃけはみ出して追い越し禁止の所で、車を運転していれば追い越します。一方ロードバイクを乗っている時は、余裕を持って抜いて欲しいです。
個人的には今回の話ではないですが、追い越す前に稀にホーンを鳴らす奴の方が気になります。これは明確に道交法違反です。
もっとひどいとロードバイクの後ろを走っている車にホーンを鳴らされて煽られたりします。通報した事もあります。
大型トラック駐車の場合は隣の斜線走行でアウトですか
此れは追い越し禁止の中にはみ出し追い越しとはみ出さない追い越し所謂追い抜きの両方に掛かっているので軽車両は除くは両者に掛かっているので追い越しの対象にはならないと聞いております。 はみ出し追い越しとはみ出さない追い越しの双方が追い越しでありはみ出し追い越しは追い越しの一部である為と聞いています。
自転車は原則車道ですが、警察は自転車通行可でない歩道の自転車を注意したりしませんよね。今回のはみ出し追い越し禁止問題があるからと思います。
自転車道路作ってくれれば自転車の人も車の人もウィンウィンなのにとは思いますね。
自転車で走っててそういう部分がありますが、なるべく端っこによっても車によってははみ出して抜かざるを得ないです。登り坂なので簡単に速度も出せないのでかなり遅いのに申し訳なくなります。結果的にそこの道路は電信柱の多い歩道が軽く無法地帯です😅通行量が少ないのでそこまで危険と感じることもないですし、速度が出せるような状況ではないので、車も+10キロ程度がいるかどうかくらいですが、特定の車が色々な障害物に向かってクラクションを鳴らしながら無理矢理通っていきます(クラクション鳴らせばどこでも通っていいと思ってるんだと思われる)。危険な思想の車もいるので、この辺り整備してほしいなとは思います。
抜く時にカーブは私自身避けるし、他の車も避けるてることが多いですが、カーブで抜かす人いますよね。しかも、そういう人ほど飛ばすので怖いです。先が見えてないのか怖いもの無しの人たちですしね。
追い越しのための右側はみ出し通行禁止 ですね。はみ出し追い越し禁止ではありません。
マラソン大会のコースが帰宅途中にあり走者と先導車に合わせてゆっくり走っていたら白バイが後方から来て左に寄るように言ってきた。黄色の線だったが白バイははみ出さずに走って行った。前がゆっくりでもはみ出してはいけないって事なんだろうと思ったが拡声器があるからの話で一般の車では無理なので自転車等は普通にはみ出して追い越すなぁ。
取り締まる基準は明確なものがあるしもし聞くにしても所轄じゃなくて警察庁か各県警本部の「交通指導課」といった専門の部署で聞かないと細かいところは各警察官の裁量に任されているのではっきりした答えは期待できないし親しい友人に交機の隊員でもいなければそもそも教えてはくれない。
一般の道路では制限速度プラス10㎞/h以下なら信号待ち先頭車両などペースメーカーは停止させられても「警告書」だし警視庁の交機は警察庁長官通達を無視して「ための取り締まり」をしているのでキップが切れる違反するまで止めない(愛知県警は警告書を貰ったことが何度かあるが、警視庁の覆面の前でず~っと10km/hオーバーで走っていても止められなかった検証済み)。
基本的に交差する道路の信号機の色は取り締まりには関係が無い。赤信号で停止線を超えても交差点の先の信号機を超えなければ信号は無視していないので「信号無視」では取り締まられないし右折など青信号で既に停止線を超えて交差点に進入していて対向車が切れたら赤信号になっていても「残存交通」なのでこれも交差する道路が青でも取り締まられない。
但し前方が渋滞していて交差点内に留まる恐れがあるのに交差点に進入していたなら「交差点等進入禁止違反」で取り締まられる。
進路変更とはハンドルを切ることであって同一車線内でも「追い越し禁止」場所でハンドルを切って前走車の前に出れば違反になるし一切ハンドルを切らずに直進のまま「追い抜き」ならば追い越しではないが現実にはこれも追い抜きされた車がブレーキやハンドルを操作したら警察官の裁量になってしまう。
はみ禁はミラーなど車体の一部が1mmでもラインを超えて追い越せば違反だがこれもはみ出たか否かは警察官の裁量。
徐行は判例でおおむね8㎞/以下だがデジタコなどで測定していなければ現場警察官の裁量。
路線バスの「発車妨害」で検挙されないためにはバスより手前30mで車線変更の手順通りバスより先に右ウィンカーを出していればOK、それでも強引に発車すればバスの安全確認不履行。
警察への質問の仕方が違うんじゃないでしょうか。追い越し禁止場所では軽車両は除外されているが、はみ出し追い越し禁止場所でのはみ出し追い越しで軽車両は除くが適用されるのかどうかを質問しないと。
細かく言質を取るという意味ではそうかも知れないけど、はみ出しについての質問に「ダメですね」と言われているので結果的に同じ回答なのでは?
実際の所、警察車両(パトカー)が、自転車のうしろに後続車として通行している状態で、どういう走行をするのかを見本として見てみたいですかねぇ~。
@@EBT3150さん、ガッツリはみ出して抜いていきます…
原付一筋20年以上乗りです。
追い抜いてもいいが距離を取って抜く法律にすればいいと思う。。
常々思っているのですが、道路交通法にしろ、都道府県条例にしろ現実に即して無いですよね。自転車も車道通行が基本になっていますので、今回のケースはより細かく法を決めないと状況判断や個人判断に任せる部分があっては法律の意味が無くなってしまいますよね。例えば自分では安全に追い越せると判断しても、パトカーが法律に則って検挙する場面が出てくると思います。
センターラインが白の実線で片側1車線の場合、通常ならハミ出さなくても追い越し
(又は追い抜き)はできる。(もちろん実線なのでハミ出し禁止)
センターラインが白の破線で片側1車線の場合、追い越し若しくは追い抜きをかける
とハミ出さざるを得ない車線幅だが、周辺の交通事情も勘案してハミ出し可能にし
ているので、追越ができる。
センターラインが黄の実線で片側1車線の場合、追い越し若しくは追い抜きをかける
とハミ出さざるを得ない車線幅だが、周辺の交通事情も勘案してハミ出し禁止にして
いるので、事実上の追越禁止(追越禁止の標識がなくても)と考えられる理解してま
す。
但し道交法に軽車両は除くとあります。これは普通、自転車を指すと思われますが、
原動機付自転車1種も含まれると思います。更に但し原動機付自転車2種は小型
自動二輪車なので自動車に含まれますし、それ以上の二輪車も同様ですので小型
以上の二輪車を追い越し禁止区間で抜くのは違反なんじゃないか?と思ってます。
この場を借りて、別件なのですが、無灯火走行が目立ちます。夕方の日が陰りだした頃、カーブミラーが頼りの交差点で、無灯火で来られると、気が付かない時があります。まぁ、デジタル化され、メーターパネルが光ってるので灯火類は点灯しているものと思い込んでいるのでしょうが、黒っぽい車の無灯火は、故意にやってるの。と、思うときあります。
警察に取り締まられなければ別にいいと思う。
自分は自転車だけじゃなくノロノロ走る車もイエローカットして追い越します。
自転車はいいけど車はダメとか都合のいい事言ってる方がおかしい。
ダメなものはダメ。ダメなのを分かった上で安全に、警察に捕まらないように運転するだけです。
これまで事故防止のため自転車は慣習として歩行者に準ずる扱いでありました。だから歩行者用灯器に歩行者自転車専用と書かれている場所もあります。突然国の偉い人が自転車は法令通り車両なんだから車道を走らせろと言ったにもかかわらず、法令そして標識などの安全施設の整備が追い付いていないと思われます。地方のおまわりさんも実際困っているかと思います。電話するのであれば国の機関、警察庁に直接聞いてみてはいかがでしょうか。
でも、これだけよく調査できますね。恐れ入ります。
自動運転車両が一般に出回った場合に、周囲の交通状況の判断システムの出来によっては大渋滞になりそうね……
パトカーが後ろにいるときにはみ出して追い越すことが出きるか?と考えると私は出来ません。実際、そうなるとパトカーが走行から離脱してくれたりしますね。スペースがある場合ですが。
前方の交通状況が確認できる時は、追い越しOKとするべきだと思う。
まず、自転車で走る際は車の近くの通るのは避けますね。
車両の区分に軽車両や30km制限の原付や小型特殊が含まれる事が現実と解離してる原因と思います。
法的には小型特殊が首都高を走れるのも現実との乖離ですな。(ヽ´ω`)
自転車も車両だから、追い付かれたら道を譲る義務がある筈。
51ccの四輪車は高速道路を走れるのに、125ccの二輪車はダメってのも現実との乖離😂
追い越しの定義だと、追い越される対象は自動車になるので、普通に自転車は対象外かと理解していましたが、Wikipediaを見たら、右側はみ出し追い越し禁止は、「左側部分が6m以上あれば、軽車両を含むすべての車両等をはみ出して追い越してはいけない」と書いてあったので、安全を確認すれば普通の1車線道路だとイエローラインをはみ出して自転車を追い越してもよさそうですね。
wikiを信じちゃだめ。法律は文字通りですからね。
実際、はみ出し追い越しして、事故った場合は、明らかに法規が適用されるのは確かでしょうね。
パトカーで自転車が居るような事態に遭遇したらどうするのか、ずっと後ろを付いていくのかも聞いて見て欲しかった
原付が前にいると最悪。九州の道路は黄色の線ばかりで、大変。
最近見かけない人力で引くリヤカーも軽車両です。のろのろのリアカーとはみ出し禁止厳守の自動車がペアにして、「わざと」交通妨害をしても、それが正しいやりかただから、警察も追い越せと指導はできませんね。
パンダ機フツウに捲って行くけどwwタブンだけど27条との兼ね合いで一旦自転車の後ろに付いてから追い越し禁止の交差点や横断歩道手前30mとかでなければ対向の安全確認してウィンカー出していけば大丈夫な気がするww
捕まらなければ良いのかって話にもなりますよね
はみ出しとは、どの程度になりますか?ドアミラーも含まれますか?
2年前の投稿ですが
追い越し禁止ははみだし追い越し禁止を包含して上位にあたる禁止事項ではないでしょうか
ゆえに追い越し禁止区間で軽車両を追い越せるならはみだし追い越し禁止区間も当然追い越せることとなる
それと本来なら条文には(軽車両及び原付1種を除く)としておかなければならないと思います
最高速度が30㎞の原付は停車中の車やその他障害物に該当するのではないでしょうか
アルバイトでもできる一時停止や信号違反や歩行保護違反
実態としてはイェローラインをはみ出さないように抜こうとすると自転車にすごく接近することになり、相手がちょっとふらついただけで接触事故が起きそう。 自分の場合は対向車との安全が確認できるならはみ出してサッサと抜いてしまいます。幅の広い農耕用の特殊車なんかだととても後ろについていけないからこれもハミ抜きする。まあ滅多にパンダに遭わない田舎だから。
ところでイェローラインは何も危険な場所だけではないよね、どうみても安全な長い直線区間にも引いてあるのが多い。と思いませんか?。
ありますね
意味不明な黄色の実線は・・・
逆に、そうやって規制するから煽りや無理な追い越しがあるような気もしますけどね
おっしゃる通りです。対向車も来てないことと後続車が抜こうとしていない状況の確認ができたならハミヌキする方が絶対安全ですよね。私もそうします。そうしないと二重追い越し誘発することにもなりかねませんしね。無理して車線内で抜くと本当ドキドキものです。
@@運転レベル向上委員会
そのとおりだと思います!
見通しがいい道路のイエローラインは「自動車同士の追い越しはするなよ」という意思が現れていると思います。何だかんだで追い越しというのはトラブルの元ですから。
確かに、見通しが良かろうが悪かろうが、カーブや横断歩道のない所も全線イエローラインで、白の破線はほぼ見ない状態ですね。いちいちラインを変えてペイントするのが面倒くさいんですかね。
自転車乗ってる人で追いつかれた車両の義務を知ってる人は居るのだろうか…
自分も軽車両は除くで抜いても良いものと思ってましたがダメなんですよね…
道路交通法 第30条 第1項
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
イエローのセンターラインの道路では、センターラインを超えないと前車を追い越し出来ない車両は、追い越し不可です。
そのような車両に対して、イエローのセンターラインの道路は「道路標識等により追越しが禁止されている道路」に該当します。
そのためイエローのセンターラインの道路では、自転車等の軽車両を追い越すために進路を変更して側方を通過してよいと理解しています。
恐いのは、取り締まりの警察官全員の認識(解釈)ではない可能性があるという事です。
ノルマが達成できないときは、バンバン取り締まると言うことです。警察も罰金ノルマありますから。
自転車や原付に乗りますが、そもそも速度の違う乗り物を同一車線上を走らす事自体が間違っていますよね。
狭い道路は仕方がないかもしてませんが早急に自転車レーン等の対策を進めてほしいところ。
あいまいな返事だな…
軽車両を自転車ではなくリアカーだと想定し、時速10Km以下だとしたらどうだろう…
要は取り締まりの対象になるかどうかはお巡りさんの判断によるものってこと?
いわゆるグレーゾーンですね
警察としては、はみ出し追い越ししていいとは言えない
しかし現実としては黙認される
道路交通法の目的は、交通の安全と円滑化なので
安全と確認出来るのであれば
抜いていいと思います
もちろんそれで事故になれば言い逃れは出来ませんが
お巡りに検挙されるされないではなくて、事故など何かあった時には過失割合等も法に則って決められる事をちゃんと考えることも大事ですね。
自分が捕まった時、「軽車両が停止してたらいいけど、走行スピードが1㎞であっても走行中になるからダメ」と言われた。
はみ出さなきゃ良いのかと言えば、道が狭いから車間距離不保持違反でダメ、納得いかなくても文句は言えない。
ちなみに8㎞オーバーで捕まったことがある。7㎞なら捕まらなかったのかな?
野球の審判のストライクゾーンの違いで厳格な警官ではアウト
法律の考慮漏れですね。絶対に黄色は踏まない覚悟で自転車に当たる勢いで抜く人居るけれど、まあ、どうかしてる。ブラインドカーブで抜いてくのも危機意識無いよね。
どこまでいっても(軽車両は除く)=自転車を抜く場合に黄色線も看板も影響しないって一言で終わることを40分もかけてるの?
あと、信号等を除いて停車(駐車)している車両も 【前車】に該当しないので黄色線をはみ出して避けて走行することが可能です
スペインでは、150㎝以下の間隔では追い越しできない規定あるそう(追い越す場合は150㎝以上あける)
軽車両の追いこしは1メーター以上が必要だし、カーブ以外ではイエローカットで追い抜きますね。教習場(路上教習)でもそう習いました。 書かれていないということは、なるべく円滑かつ安全な方法で通行しておけば良いと思います。
警察に電話までかけて確かめたなら、「(はみださなくても)追い越し禁止」との比較も訊いて欲しかった。
条文では、はみださない追い越しも禁止の所ではハッキリ「軽車両は除く」って書いてあるから、
それは、はみだそうが はみだすまいが自転車はルールの対象外という事で
自転車を追い越す為にはみだしても問題無さそうですが、
それよりも下位なルールと言うイメージのある追い越しの為のはみだし禁止の所だと
自転車を追い越す為にはみだすのもダメって事になっているのでしょうか?
みたいな感じで。
はみ出し追い越し禁止の標識も
「軽車両・原付・小特に対するものを除く」
っていう補助標識がデフォルトで付いてる(付いていない方がイレギュラー)のにすればいいですのにね😁
自動車学校では遠慮してはみ出して通過しなさいと教わりましたが警察はタテマエしか回答しないですね。
イエローセンターラインは危ない場所だけに有るわけでは無く何処でも引いて有ります。
田舎住まいで川の堤防道路で大型ダンプも無理なくすれ違い出来見通しも素晴らしく良いのに数拾Kmにわたりイエローセンターラインです。
警察に思考力はない証拠。
そういう道路は自転車を追い抜くことができるくらいの車線の幅があるのでは?
最近、道交法の曖昧な部分に興味があり色々考えるのですが、あの標識は「はみ出し追い越し禁止」ではなく「追い越しのためのはみ出し禁止」なので、言葉としてあくまで追い越しが優先されるので、三十条の適用で軽車両を進路変更して追い越すことは問題ないと考えるのですがいかがでしょうか。
追い越しのためのはみ出し禁止、でしょ?文字通り。
自分が考えるのは、デスク上で考えた綺麗事言われても自転車にくっ付いて走るほうが危険です。現状は、はみ出し追い越し禁止でも、対向車を気にしつつ、自転車との距離を置いて追い越します。見どうしの悪いカーブではそのまま付いて走りますね。対向車との正面衝突のケースが高くなるケースとして、よく映像で出てますよね。
道交法を守ると自転車をギリギリで抜くのは致し方無い。自転車で車道を走る事がとても危険という事。自転車に乗る人知ってます?左側ライン上くらいしか走るスペースはないよ笑。
狭い道ですから見通しが良くて対向車がいないときに車体の半分以上は乱して自転車鵜を抜きますよ。
自転車の横50©みょこを通り抜ける危険な運転は出来ません。
警察は規制を守って自転車をこかしてもいい判断ですかね?
自転車のマナーや道交法違反が多いという考えのドライバーからすれば常識ですけどね。
法律は正しく守る。それだけ。
道路左側に障害物(車両含む)は・・・危険退避と言う事ではどうですか?
すっごく勉強になりました!ありがとうございます!
はみ出しの定義を教えてほしいな。
タイヤがはみ出したらOUT?
車体の一部がはみ出したらOUT?
バイクの場合、タイヤはセーフで、車体がはみ出ることもあるし。
はみ出しの定義自体は法律で書かれていないので、ここはグレーとしか言えないですね
なので、多少のはみだし程度で警察に違反と言われることはあまり無いとは思います(これは個人的意見です)
全てはみ出てるのがはみだしと思っても良いかと思います(これも個人的意見です)
警察に聞いても、答えはバラバラだと思いますよ
@@運転レベル向上委員会
ですよね~。私もちょっと調べたのですが、わかりませんでした。
バイク乗車時、黄色車線での交差点では、
隙間があっても、すり抜けしないようにしてます。
関係なく車線変更しながら先頭に出るバイク。
無性に頭に来る。
「一部でもはみ出したら」です。
停止線も同じですね。
@@運転レベル向上委員会
第十七条4項で原則として「道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とされており、同条第5項で例外(4項適用外)として「はみ出して通行できる場合」が規定されています。ですから「はみ出し」とは、4項の規定に従っていない通行ということになると思いますが、如何でしょうか。
また、5項には「車両の全部又は一部」のはみ出しを規定していますので、車体の一部であってもはみ出しになります。
@@nanmandu2393 私も気になって教習所時代に確認しましたが、車両の一部(サイドミラー等)でもはみ出したらアウトです。停止線も同じでバンパーがはみ出たらアウトです。警察は大きい直角定規を持ち歩いて確認しないといけません(笑)
確か軽車両は除くではなかった?
カーブの曲がり角ふきんだから
黄色い線あるから
黄色いあるんだな
だから黄色い字線からはみだしたら
ダメだなこれはダブルプラス自転車も近いしとりしまるかもな
まぁ道路交通法に関しては言葉遊びな部分が多々あるよね。よく免許の試験がやり玉に挙げられてるよね。
北九州若松区向洋中学生が自転車運転中に後から来たトラックに挟まれ死にました。真面目な子で反対車線に立派な歩道があり、そっちを走っていれば、起きない事故でした。法律が子供を殺したと私は考えています。
県警交通課の返答も貴方様の質疑も間違ったもので、如何なる場合においても追い越しのためはみ出し禁止違反は明確です。違反を助長する事になります。動画上で議論するのは自由ですが、車社会を混乱させないでください、お願いいたします
18:30 え?原付きは普通自転車じゃないから軽車両じゃないよね?
だめでしょ
ケースバイケースって……。
そんなん警察がポイント稼ぎしたい時は捕まえるでーって事じゃないかぁ!!
ほんまろくでもない。
理不尽な法律は無視で例えば自転車が交通量多い車道より歩道で法律より命が優先
原付きは軽車両ではないのでは?
そうですね
答えは見ない状態で考えると…難しい。
法規上はokな気もするんだけど辞めていただきたいって感じなのかなぁ。
側方距離の問題+その結果センターからはみ出し考えると仮に法規上の緩衝でゆるく取られてても
オススメはしないので辞めて下さいみたいな話なのかなぁと。
法的緩衝が見通せるとか車幅を加味しているような。
難しいですねw
駄目なのねー。
ただ価値基準としては安全確保とかがやはりベース。
まぁ危ない場所では有るので無理は良くないと。
なるほどねー
交通量が少なく明らかに見通しが良い道でも無駄な黄色のセンターラインはありますよね、
私の地元じゃ自転車どころか遅い車やトラックを普通にガンガン追い越して行ってますよ。
これを警察に聞いても意味はない、日本では警察が正しいのではなく裁判の判決が正しい
判例から考えたほうが条文とにらめっこするより遥かに楽だぞ、ちなみに徐行の速度は判例にはないが国会で国家公安委員会が歩行速度と明言してるので歩行速度だ、時速3~5kmやね
簡単ですよ。道路交通法は現認が基本。つまり、目の前の違反で都合が悪いものはスルー出来るわけです。矛盾だらけの道路交通法、重要なのは状況判断。違反してない車両は皆無ですから、検挙されない、事故を起こさない事が大事。
これには続きがあって
信号で追いつかれた場合
また抜く事になるけど
信号が沢山ある道路だと
何度も自転車が追いついてきます。
自転車に遅いんだから抜くなよとは
言えないしね^_^
こういうおかしい法律をそのままにしとくのは給料泥棒と同じこと。
誰が給料泥棒?
@@rq___ 国会議員かな。
法律の設定は立法、つまり国会の仕事だから。
@@dqpb10440 議員立法2割で実質日本政府の上にいる「日米合同委員会」の闇を知ると議員が仕事しない(出来ない)理由がわかるかもね。
今でも日本はアメリカの属国なんだよ。
オレンジラインの道路を原付できっちり30km/hで走っていたらパトカーに追い越された事がある
勿論はみ出し
これはあくまで自分の勝手な解釈だけど、要はお互い譲り合いの精神を持ちマナーや安全を守って走行するのが大前提の世界で、事故やトラブルなど問題があったときにどちらに責任があるか揉めないために存在するのが道路交通法だと思ってる
だから最近増えてる「渋滞の原因になろうとも絶対に追い越さない、制限速度以下で走る等道交法を頑なに遵守しようとしている奴」もそれはそれでちょっと違うと思うのよね
その通りですね
道路交通法は当然だけど、悪魔でも道路はお互いに使う物なので、相手の気持ちを考えてあげる事は大事ですね
渋滞になったとしても制限速度は守るべきだと思います。
ruclips.net/video/43YSCfTz3Jo/видео.html
黄色の実線で追い越される自転車…
ワァーオワァーオワァーオ
正直,爺さん婆さんの運転するチンタラ原付でさえ抜きますよ。
抜かざるを得ないでしょう??
自転車とか耕運機とか対向車がなければ普通にはみ出して追い越すなぁ。
ようは、道路交通法に準ずる場合、1車線&はみだし禁止の道路で自転車が走行している場合、車はあきらめろってことだよな。(新しい法律ができるまでは)自転車に合わせて5~20キロで追従し続けろよと。
※目の前にいる自転車が止まって、定義上「車両ではなく障害物となったら」話は別。
ちなみに私の場合、こっちは乗用車なのに、平気で追い越されますよ。ひとつきあたり2~5回程度ね😇イッソノコト ドライブレコーダーノ ドウガヲ RUclips ニ サラシテヤロウカナ
なかなか意地悪な質問ですよねw
まぁルールを作ったのは国ですからちゃんとしてほしいのですけどねw
聞かれてしまったら公式回答としてはこう答えるしかない。
実際は目撃しても、よほど危険な追い越しでない限り見なかったことにするんですかねw
基本、ルールが昭和35年なのでね
今の時代に合わないものになってるのが現実です
なので、【分かれよ!】って事ですね
追い越しのそくほう通過し
のいみは
右左出来る物があるからそう書かれてるんじゃない
左で追い越す物は路面電車は必ず左追い越し
で
右端に障害物があると左に追い越ししないといけないんじゃないかな
後右左進路変更は前車が右折するときは左側通過のときで言うているのかもね
フラフラ走る自転車は抜きません。1.5m以上の間隔が取れるまでひたすら我慢
教習所では黄色の線が無くなるまで後ついていった。はみ出て追い抜いたら減点するよ?って言われたw
(笑)
ルール上はダメですからね
道路で教官見つけて減点してあげよう!(笑)
軽車両は除くだけどダメなの?
@@sd9555 ハミ禁は「軽車両を除く」が書かれてないんですよ…
追い越しと追い抜きの違いについては、
進路を変更して前に出る場合が追い越し、
進路を変更せずに前に出る場合が追い抜き。
車対車で考えるとややこしくなるので、車対バイクで考えると理解しやすいですよ。
片側一車線内で車とバイクが並走できるほど広い車線で考えてみてください。
では「進路を変更して」とは
@@nanmandu2393
イメージし易いように、車対バイクでせつめいします。
片側一車線で前を走る車を抜くときに、前車が車線の左寄りを走っていて、センターライン側にバイクが通れる幅が空いていたときに、バイクは前車の右側の空きスペースを通って追い抜きますが、その追い抜きの行為の直前にバイクが車道の左側からセンターライン寄りに移動したら「進路を変更して」追い抜いていますので「追い越し」になり、
追い抜き行為の前からセンターよりを走行していれば進路変更していませんから「追い抜き」です。
前車がセンター寄りを走っていて、左側が空いていて、バイクが車線の左寄りを走行していたならば、そのまま追い抜いても「追い越し」にはなりません。 同一車線内でも右寄り・左寄りと移動すれば「進路を変更して」となります。
片側2車線以上の道路だと「進路を変更して」のイメージしやすいですが、車線変更=進路変更ではありません。
車線変更⊂進路変更なのです。
@@かわひろ-f3w
ありがとうございます。
片側に複数車線ある道路で車線変更をすれば、それが進路変更なのは明らかですが、
1車線の場合でも、左よりから右よりに移動すれば、それもまた進路変更なのですね。
よくわかりました。
これが書いてある法令等がわかればご教示いただけないでしょうか。
@@nanmandu2393
第十七条第5項第四号
「道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を『追い越そう』とするとき」道路の中央から右の部分に、はみ出して通行することが認められています。
この規定には車線(車両通行帯)は出てきません。また、『はみ出した(原則の通行区分を外れた)』から『追い越しである』ということでもありません。
つまり、車線や通行区分には関係なく、『追越し』を想定しているということです。
したがって、左よりから右よりに移動すれば『進路変更』に当ると考えていることが判ります。
もし進路変更ではないとしたら、この規定の『追い越そう』はそもそも発生し得ないことになってしまいます。
@@upiupi6172 よくわかりました。ありがとうございました。
警察への質問はおかしい
理解できないものが免許証を所得してはならない!意味がわからない人は国が免許証を取り消さなければ事故がなくならない!標識すらわからないドライバーがたくさんいる、危ないから車に乗るな!免許証を返還しろ!
駄目だね。違反は違反!全部違反つかまえろ
交通違反だけが警察の仕事と位置づけられたみたい。法律が全てですを